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特許登録令施行規則 第十七条 (変更された登録事項等の抹消記号の記録等)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(変更された登録事項等の抹消記号の記録等)

第十七条

特許登録原簿について変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録しなければならない。

2特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項を朱抹しなければならない。

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