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特許登録令施行規則 第十六条 (外国人の国籍の記録等)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(外国人の国籍の記録等)

第十六条

特許原簿に外国人の氏名または名称および住所または居所を記録し、または記載するときは、その国籍も記録し、または記載しなければならない。

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