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特許登録令施行規則 第十五条 (付記登録の方法等)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(付記登録の方法等)

第十五条

特許登録原簿について付記登録をするときは、主登録(主登録に付記登録があるときは、その付記登録の最後のもの)の次にその付記登録をしなければならない。この場合においては、付記の順序により、当該付記登録事項を記録する部分の前に付記番号を記録しなければならない。

2特許仮実施権原簿について付記登録をする場合において、付記登録の表示番号又は順位番号を記載するときは、主登録の番号を記載し、その下に付記の順序により付記番号を記載しなければならない。

3特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について付記登録をする場合において、付記登録の順位番号を記載するときは、主登録の番号を記載し、その下に付記の順序により付記番号を記載しなければならない。

4前二項の場合においては、主登録の表示番号又は順位番号の下に略号を用いて付記番号を記載しなければならない。

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