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特許登録令施行規則 第二十六条 (閉鎖の記録等)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(閉鎖の記録等)

第二十六条

消滅した特許権について閉鎖特許原簿に記録するときは、その記録した部分の末尾に閉鎖する旨およびその年月日を記録しなければならない。

2特許仮実施権原簿の登録用紙を閉鎖するときは、その表示欄の末尾に閉鎖する原因、閉鎖する旨及びその年月日を記載し、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。

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