(記録する余地がない場合) 第二十五条 特許庁長官は、特許登録原簿に関し、一特許権について磁気テープに記録した部分にあらたに記録する余地がないときは、その磁気テープに係る登録を別の磁気テープに移すことができる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗