(特許信託番号の記録等) 第二十四条 特許登録原簿に信託の登録をするときは、特許信託番号を記録しなければならない。2特許仮実施権原簿に信託の登録をするときは、特許信託番号を記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗