条文くん法令検索 AIに質問する

特許登録令施行規則 第二十四条 (特許信託番号の記録等)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(特許信託番号の記録等)

第二十四条

特許登録原簿に信託の登録をするときは、特許信託番号を記録しなければならない。

2特許仮実施権原簿に信託の登録をするときは、特許信託番号を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許登録令施行規則第二十四条(特許信託番号の記録等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条 特許登録令施行規則 目次 第二十五条(記録する余地がない場合) →