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特許登録令施行規則 第二十三条

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令

第二十三条

特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿について、表示欄に登録をしたときは表示番号欄及び表示欄に、事項欄に登録をしたときは順位番号欄及び事項欄に横線を引いて余白と分界しなければならない。

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