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特許登録令施行規則 第二十二条 (分界)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(分界)

第二十二条

特許登録原簿に表示部又は事項部について登録をしたときは、その末尾(前条第一項の規定により登録年月日を記録したときは、当該登録年月日を記録した部分)に続けて分界記号を記録しなければならない。

2特許登録原簿に事項部の同一の区について同一の順位で特許権その他特許に関する権利の設定又は移転の登録及び信託の登録をしたときは、その末尾(前条第一項の規定により登録年月日を記録したときは、当該登録年月日を記録した部分)に続けて分界記号を記録して各登録を分界しなければならない。

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