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特許登録令施行規則 第二十一条 (登録年月日の記録等)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(登録年月日の記録等)

第二十一条

特許登録原簿に表示部又は事項部について職権により登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記録しなければならない。

2特許庁長官が指定する職員は、特許登録原簿に登録をしたときは、登録事項記載書類を作成することによつて登録の確認を行なわなければならない。

3特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄又は事項欄に職権により登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記載しなければならない。

4特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄又は事項欄に登録をしたときは、その末尾に特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。

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