第二十条 特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信託原簿について回復の登録をするときは、その原因、年月日および登録を回復する旨を記載した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗