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特許登録令施行規則 第五十四条 (質権の順位の譲渡等の場合における順位番号の記録)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(質権の順位の譲渡等の場合における順位番号の記録)

第五十四条

登録してある質権の順位の譲渡又は放棄による質権の変更の登録をしたときは、その質権の設定の登録の末尾に質権の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。

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