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特許登録令施行規則 第五十三条 (放棄による特許権の消滅の登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(放棄による特許権の消滅の登録の方法)

第五十三条

放棄による特許権の消滅の登録をするときは、その特許権の登録を抹消しなければならない。

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