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特許登録令施行規則 第五十三条 (放棄による特許権の消滅の登録の方法)
昭和三十五年通商産業省令第三十三号
府省令
(放棄による特許権の消滅の登録の方法)
第五十三条
放棄による特許権の消滅の登録をするときは、その特許権の登録を抹消しなければならない。
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