(同一の順位番号の記載)
第五十一条
特許登録原簿について第四十八条第二項ただし書の規定により同一の受付番号を附した申請書により登録をする場合において、その登録事項が同一の区として登録をすべきものであるときは、同一の順位番号を記録しなければならない。
2特許仮実施権原簿について第四十八条第二項ただし書の規定により同一の受付番号を附した申請書により登録をする場合において、その登録事項が同一の事項欄に登録をすべきものであるときは、同一の順位番号を記載しなければならない。
特許登録原簿について第四十八条第二項ただし書の規定により同一の受付番号を附した申請書により登録をする場合において、その登録事項が同一の区として登録をすべきものであるときは、同一の順位番号を記録しなければならない。
2特許仮実施権原簿について第四十八条第二項ただし書の規定により同一の受付番号を附した申請書により登録をする場合において、その登録事項が同一の事項欄に登録をすべきものであるときは、同一の順位番号を記載しなければならない。