条文くん法令検索 AIに質問する

特許登録令施行規則 第四条 (閉鎖特許原簿の作成)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(閉鎖特許原簿の作成)

第四条

消滅した特許権に係る閉鎖特許原簿は、磁気テープをもつて調製し、消滅した特許権ごとに磁気テープの連続した部分を使用しなければならない。

2特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第十二条第一項の規定により特許登録原簿における登録を閉鎖特許原簿に移す方法は、閉鎖特許原簿に特許登録原簿における当該特許権の登録と同一の記録をしたのち、特許登録原簿における当該特許権の登録を消すことによるものとする。

3特許登録令第十二条第二項の規定により特許仮実施権原簿における登録を閉鎖特許原簿に移す方法は、特許仮実施権原簿における当該登録の登録用紙を閉鎖したのち、閉鎖特許原簿に閉鎖した登録用紙を移すことによるものとする。

4第一条の三第三項及び第五項の規定は、前項の規定による閉鎖特許原簿に準用する。

5前条の規定は、前項において準用する第一条の三第三項の目録に準用する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許登録令施行規則第四条(閉鎖特許原簿の作成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(目録の記載) 特許登録令施行規則 目次 第五条(閉鎖特許原簿の保存期間) →