条文くん法令検索 AIに質問する

特許登録令 第十二条 (閉鎖特許原簿)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(閉鎖特許原簿)

第十二条

特許庁長官は、特許権の消滅の登録をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、特許登録原簿における当該特許権に関する登録を閉鎖特許原簿に移さなければならない。

2特許庁長官は、仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、経済産業省令で定めるところにより、特許仮実施権原簿における当該仮専用実施権に関する登録を閉鎖特許原簿に移さなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許登録令第十二条(閉鎖特許原簿)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条(滅失) 特許登録令 目次 第十五条(登録をする場合) →