(登録をする場合) 第十五条 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請、嘱託又は命令がなければ、してはならない。2申請による登録に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託又は命令による登録の手続に準用する。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗