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特許登録令 第十五条 (登録をする場合)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(登録をする場合)

第十五条

登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請、嘱託又は命令がなければ、してはならない。

2申請による登録に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託又は命令による登録の手続に準用する。

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