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特許登録令 第十六条 (職権による登録)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(職権による登録)

第十六条

次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。

  1. 特許権の設定、存続期間の延長、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復
  2. 特許異議の申立て、審判又は再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正
  3. 特許法第三十四条の二第二項の規定により設定されたものとみなされた専用実施権の設定
  4. 混同による専用実施権、仮専用実施権又は質権の消滅
  5. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百条第三項又はスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)第五十八条第三項の規定による取消しによる専用実施権の消滅
  6. 特許法第三十四条の二第五項の規定により設定されたものとみなされた仮専用実施権の設定
  7. 仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利について、特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出がされた場合における当該特許を受ける権利を有する者の変更
  8. 特許法第三十四条の二第六項の規定による仮専用実施権の消滅
  9. 特許異議の申立てについての確定した決定
  10. 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の確定審決
  11. 十一
    再審の確定した決定又は確定審決

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