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特許登録令 第十一条 (滅失)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(滅失)

第十一条

経済産業大臣は、特許原簿の全部又は一部が滅失したときは、三月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復の申請をした者は、なおその特許原簿における順位を有すべき旨を告示しなければならない。

2前項の申請及びこれによる登録の手続は、別に政令で定める。

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