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特許登録令 第十条 (特許原簿の調製等)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(特許原簿の調製等)

第十条

特許登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。

2特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。

3特許原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。

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