(特許原簿の調製等)
第十条
特許登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
2特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
3特許原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
特許登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
2特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
3特許原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。