(附属書類)
第六条
特許登録令第十条第三項の附属書類は、登録受付簿とする。
2登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。
特許登録令第十条第三項の附属書類は、登録受付簿とする。
2登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。
この省令の施行前に請求された旧特許法第百二十六条第一項の審判による明細書又は図面の訂正についての旧特許法第百二十九条第一項の審判及びその確定審決に対する再審については、改正後の特許登録令施行規則第七条第三項、第三十三条、第三十七条及び第四十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。