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特許登録令施行規則 第五条 (閉鎖特許原簿の保存期間)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(閉鎖特許原簿の保存期間)

第五条

閉鎖特許原簿の消滅した特許権の記録の保存期間は、その記録の日から二十年とする。

2閉鎖特許原簿の閉鎖した登録用紙の保存期間は、その閉鎖の日から二十年とする。

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