(閉鎖特許原簿の保存期間) 第五条 閉鎖特許原簿の消滅した特許権の記録の保存期間は、その記録の日から二十年とする。2閉鎖特許原簿の閉鎖した登録用紙の保存期間は、その閉鎖の日から二十年とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗