条文くん法令検索 AIに質問する

特許登録令施行規則 第七条 (特許登録原簿の記録)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(特許登録原簿の記録)

第七条

特許登録原簿は、特許番号記録部、表示部、特許料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。

2特許番号記録部には、特許番号を記録しなければならない。

3表示部には、特許権の表示をするほか、その存続期間の延長及び消滅並びに特許異議の申立てについての確定した決定、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。

4特許料記録部には、特許料及びその納付年月日、特許権が特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第三項に規定する共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合、特許料の納付の軽減若しくは免除を受ける者の持分の割合、特許料の納付の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予又は特許料の返還に関する事項を記録しなければならない。

5特許登録原簿の甲区には、特許権の設定、移転、処分の制限及び信託による特許権についての変更に関する事項を記録しなければならない。

6特許登録原簿の乙区には、専用実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

7特許登録原簿の丁区には、特許権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許登録令施行規則第七条(特許登録原簿の記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(附属書類) 特許登録令施行規則 目次 第七条の二(特許仮実施権原簿の記載) →