(特許原簿の範囲)
第九条
特許原簿は、特許登録原簿、特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿とする。
2特許を受けた発明の当該明細書、特許請求の範囲及び図面(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)の規定により明細書及び特許請求の範囲に記載された事項並びに図面の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、特許登録原簿の一部とみなす。
3特許異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは審決の原本により、第一条各号に掲げる事項について、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿にその決定又は審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により決定又は審決の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。