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意匠登録令施行規則 第五条の三 (関連意匠の意匠権の一が消滅した場合の登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十五号府省令
(関連意匠の意匠権の一が消滅した場合の登録の方法)

第五条の三

関連意匠の意匠権の消滅によりその抹消の登録をしたときは、基礎意匠の意匠権の登録の関連意匠登録番号記録部に記録されている番号に抹消記号を記録しなければならない。

2前項の場合において、関連意匠に係る基礎意匠の意匠権に他の関連意匠の意匠権があるときは、他の全ての関連意匠の意匠権の登録の関連意匠登録番号記録部に記録されている番号に抹消記号を記録しなければならない。

3前二項の場合においては、基礎意匠又は関連意匠の意匠権の消滅により意匠登録原簿における登録を閉鎖意匠原簿に移した後においても、当該閉鎖意匠原簿の関連意匠登録番号記録部に記録されている番号に抹消記号を記録しなければならない。

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