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意匠登録令施行規則 第五条の二 (基礎意匠の意匠権が消滅した場合の登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十五号府省令
(基礎意匠の意匠権が消滅した場合の登録の方法)

第五条の二

基礎意匠の意匠権の消滅によりその抹消の登録をしたときは、その全ての関連意匠の意匠権の記録の表示部にその原因及び年月日を登録しなければならない。

2前項の場合においては、関連意匠の意匠権の消滅により意匠登録原簿における登録を閉鎖意匠原簿に移した後においても、当該閉鎖意匠原簿の意匠権の記録の表示部にその原因及び年月日を登録しなければならない。

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