条文くん法令検索 AIに質問する

特許登録令施行規則 第八条 (特許関係拒絶審決再審請求原簿の記載)

昭和三十五年通商産業省令第三十三号府省令
(特許関係拒絶審決再審請求原簿の記載)

第八条

請求番号欄には、特許関係拒絶審決再審請求原簿に最初に登録した順序により請求番号を記載しなければならない。

2特許関係拒絶審決再審請求原簿の表題部のうち、表示欄には、当該再審の請求に係る特許出願の番号又は延長登録出願の番号及び特許番号、再審の請求があつた年月日、再審の番号並びに再審の請求があつた旨を記載し、表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。

3特許関係拒絶審決再審請求原簿の事項区のうち、事項欄には、請求人の氏名または名称および住所または居所を記載し、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許登録令施行規則第八条(特許関係拒絶審決再審請求原簿の記載)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条の二(特許仮実施権原簿の記載) 特許登録令施行規則 目次 第九条(特許信託原簿の記載) →