第二条
特許仮実施権原簿は、仮専用実施権に係る特許出願ごとに一用紙を備えなければならない。
2特許関係拒絶審決再審請求原簿は、再審の請求に係る特許出願又は特許権の存続期間の延長登録の出願ごとに一用紙を備えなければならない。
3特許信託原簿は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利ごとに一用紙を備えなければならない。
特許仮実施権原簿は、仮専用実施権に係る特許出願ごとに一用紙を備えなければならない。
2特許関係拒絶審決再審請求原簿は、再審の請求に係る特許出願又は特許権の存続期間の延長登録の出願ごとに一用紙を備えなければならない。
3特許信託原簿は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利ごとに一用紙を備えなければならない。
特許権の存続期間の延長登録の出願についての拒絶査定に係る特許法第百二十一条第一項の審判の確定審決に対する再審の請求があつた場合において、当該特許権に追加の特許権があるときは、特許庁長官は、特許関係拒絶審決再審請求原簿の表題部のうち表示欄に原特許権の特許番号とともに追加の特許権の特許番号を記載しなければならない。
この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
施行日前にされた特許登録原簿における登録及び特許仮実施権原簿における登録(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第三百七十号。以下「整備政令」という。)第二十一条の規定によりなお従前の例によることとされた登録を含む。)の前後については、なお従前の例による。
2改正法の施行の際現に存する特許仮実施権原簿(整備政令第二十一条の規定によりなお従前の例によることとされた登録に係るものを含み、仮専用実施権に関する登録がされているものを除く。)の登録用紙の保存期間は、施行日から二十年とする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。