条文くん法令検索 AIに質問する

特許登録令 第十九条

昭和三十五年政令第三十九号政令

第十九条

登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添附したときは、登録権利者だけで申請することができる。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許登録令第十九条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(登録の申請) 特許登録令 目次 第二十条 →