条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特許登録令
› 第五十六条
特許登録令 第五十六条 (信託の登録の申請方法)
昭和三十五年政令第三十九号
政令
(信託の登録の申請方法)
第五十六条
特許権その他特許に関する権利の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許登録令第五十六条(信託の登録の申請方法)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
東京地方裁判所 平成13年2月16日 平成12(ワ)17877
← 第五十五条の五(処分禁止の登録の抹消)
特許登録令 目次
第五十七条(権利についての変更の登録の申請の特例) →