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特許登録令 第五十七条 (権利についての変更の登録の申請の特例)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(権利についての変更の登録の申請の特例)

第五十七条

信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による特許権その他特許に関する権利についての変更の登録は、受託者だけで申請することができる。

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