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特許登録令 第五十五条の五 (処分禁止の登録の抹消)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(処分禁止の登録の抹消)

第五十五条の五

特許庁長官は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。

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