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特許登録令 第五十五条の四

昭和三十五年政令第三十九号政令

第五十五条の四

専用実施権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで専用実施権又はこれを目的とする質権についての登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。

2仮専用実施権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで仮専用実施権についての登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。

3第五十五条の二第二項の規定は、前二項の規定による抹消の申請に準用する。

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