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特許登録令 第二十一条
昭和三十五年政令第三十九号
政令
第二十一条
登録名義人の表示の変更又は更正の登録は、登録名義人だけで申請することができる。
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この条文を参照している条文
実用新案登録令 第7条
意匠登録令 第7条
商標登録令 第10条
この条文が引用された裁判例
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所 平成19年7月12日 平成19(行ケ)10043
請求棄却
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