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特許登録令 第六十九条 (受託者の解任の付記)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(受託者の解任の付記)

第六十九条

特許庁長官は、第六十四条の規定により受託者の解任に関し特許信託原簿に登録したときは、職権で、特許登録原簿又は特許仮実施権原簿にその旨を付記しなければならない。

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