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特許登録令 第二十三条

昭和三十五年政令第三十九号政令

第二十三条

仮登録は、申請書に仮処分命令の正本を添附したときは、仮登録権利者だけで申請することができる。

2前項の仮処分命令は、仮登録義務者の住所若しくは居所又は特許法第十五条の規定による財産の所在地を管轄する地方裁判所が、仮登録権利者の申請により、当該仮登録権利者が仮登録の原因を疎明したときに、発するものとする。

3前項の申請を却下した決定に対しては、仮登録権利者は、即時抗告をすることができる。

4非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の規定は、前項の即時抗告に準用する。

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