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特許登録令 第五十三条 (仮登録の抹消)

昭和三十五年政令第三十九号政令
(仮登録の抹消)

第五十三条

仮登録の抹消は、仮登録名義人だけで申請することができる。

2申請書に仮登録名義人の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添附したときは、登録上の利害関係を有する者だけで仮登録の抹消を申請することができる。

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