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商標登録令施行規則 第十六条の三 (予告登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十六号府省令
(予告登録の方法)

第十六条の三

商標登録令第一条の二第二号、第三号又は第四号に掲げる申立て又は請求について予告登録をするときは、表示部に申立て又は審判若しくは再審の請求があつた年月日、登録異議、審判又は再審の番号及び申立てに係る商標登録の表示又は請求の趣旨を記録しなければならない。

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