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商標登録令施行規則 第十六条の四 (未登録の通常使用権等に関する登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十六号府省令
(未登録の通常使用権等に関する登録の方法)

第十六条の四

嘱託により、登録してない通常使用権又はこれを目的とする質権の処分の制限の登録をするときは、丙区として権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに嘱託により通常使用権又はこれを目的とする質権の登録をする旨を記録しなければならない。

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