(未登録の通常使用権等に関する登録の方法)
第十六条の四
嘱託により、登録してない通常使用権又はこれを目的とする質権の処分の制限の登録をするときは、丙区として権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに嘱託により通常使用権又はこれを目的とする質権の登録をする旨を記録しなければならない。
嘱託により、登録してない通常使用権又はこれを目的とする質権の処分の制限の登録をするときは、丙区として権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに嘱託により通常使用権又はこれを目的とする質権の登録をする旨を記録しなければならない。