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商標登録令施行規則 第十六条の五 (更正の通報)

昭和三十五年通商産業省令第三十六号府省令
(更正の通報)

第十六条の五

商標登録令第九条の五の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書に基づく規則第二十八規則(2)の規定による更正の通報とする。

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