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商標登録令施行規則 第四条 (申請書の様式)

昭和三十五年通商産業省令第三十六号府省令
(申請書の様式)

第四条

商標権の分割の登録を申請するときは、申請書は、様式第六により作成しなければならない。

2商標権の分割移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第七により作成しなければならない。

3専用使用権又は通常使用権の設定又は変更の登録を申請するときは、申請書は、様式第八により作成しなければならない。

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改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する改正後の商標法(以下「新法」という。)第八条第二項の規定による同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の二以上の特例商標(以下「重複商標」という。)の一について商標権の設定の登録をする場合において、当該重複商標の他の一についての登録商標があるときは、前条の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部に当該商標権が重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。

2前項の規定により商標権の設定の登録をしたときは、他の特例商標についての登録商標の第一表示部に重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該重複商標に係る商標権である旨を既に記録している場合には、記録することを要しない。

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