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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第三十八条の二 (予納、口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る手続の指定)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(予納、口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る手続の指定)

第三十八条の二

第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める手続について、予納、口座振替による納付の申出又は電子情報処理組織を使用して指定立替納付者による納付の申出をする場合は、第十条第一号から第五号まで、第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第五十二号、第五十四号から第五十八号まで、第六十二号、第六十三号及び第六十六号に掲げる特定手続並びに別表第一の二の一、三(国際出願等に係る手数料を納付するものに限る。)、四から十二まで、十五、十七、二十四、三十二、三十三、三十九から四十一まで、四十六、四十七、五十一、五十六から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五(商標登録令施行規則第四条第一項に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる特定手続(以下この項において「別表第一の二に掲げる特定手続」という。)とする。ただし、別表第一の二に掲げる特定手続(同表の三の項に掲げるもの(国際出願等に係る手数料を納付するものに限る。)を除く。)に係る予納による納付の申出にあっては、当該特定手続を電子情報処理組織を使用してする場合又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出によりする場合に限る。

2第十四条第一項の経済産業省令で定める手続について、電子情報処理組織を使用せず指定立替納付者による納付の申出をする場合は、手数料を現金をもって納めることができる手続とする。

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