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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第三十九条 (予納届をした者の地位の承継)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(予納届をした者の地位の承継)

第三十九条

第一条第三項の規定による届出は、様式第三十六によりしなければならない。

2前項の届出をするときは、予納届をした者の地位を承継したことを証明する書面(相続人が二人以上ある場合においては、令第一条第一項に規定する協議が成立したことを証明する書面を含む。)を提出しなければならない。

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