(口座振替による納付の届出)
第三十九条の二
法第十五条の二第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)に規定する方法(以下「口座振替」という。)により特許料等又は手数料を納付しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面をあらかじめ特許庁長官に届け出るものとする。
- 一特許料等又は手数料を納付しようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二識別番号
- 三預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
- 四金融機関の店舗の名称
法第十五条の二第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)に規定する方法(以下「口座振替」という。)により特許料等又は手数料を納付しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面をあらかじめ特許庁長官に届け出るものとする。