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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第三十九条の二 (口座振替による納付の届出)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(口座振替による納付の届出)

第三十九条の二

法第十五条の二第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)に規定する方法(以下「口座振替」という。)により特許料等又は手数料を納付しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面をあらかじめ特許庁長官に届け出るものとする。

  1. 特許料等又は手数料を納付しようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 識別番号
  3. 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
  4. 金融機関の店舗の名称

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