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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第三十九条の三 (振替番号の通知等)
平成二年通商産業省令第四十一号
府省令
(振替番号の通知等)
第三十九条の三
特許庁長官は、
前条
の届出を受理したときは、届出をした者に振替番号を付与し、その番号をその者に通知しなければならない。
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第39条の2
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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 目次
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