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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第三十八条 (予納)
平成二年通商産業省令第四十一号
府省令
(予納)
第三十八条
法
第十四条第二項
(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納は、
様式第三十五
によりしなければならない。
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この条文が参照している条文
第14条
様式第三十五
(e-Gov)
← 第三十七条(予納台帳番号の通知等)
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 目次
第三十八条の二(予納、口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る手続の指定) →