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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第三十八条 (予納)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(予納)

第三十八条

第十四条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納は、様式第三十五によりしなければならない。

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