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商標法施行規則 第九条 (名義人変更届の様式等)

昭和三十五年通商産業省令第十三号府省令
(名義人変更届の様式等)

第九条

商標法第十三条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十四条第四項又は第五項の規定による届出は、様式第十一によりしなければならない。

2前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

3第一項の届出と商標権の移転の登録の申請(二以上の商標権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合又は商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第四条の二の規定による場合に限る。)は、商標登録出願により生じた権利の被承継人及び承継人が当該申請に係る商標権の登録義務者及び登録権利者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

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(特例商標登録出願に係る名義人変更届の特例の様式)

新法第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による特例商標登録出願についての承継の届出は、その承継が当該特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務とともにされたものである場合は、附則様式第三によりしなければならない。

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