(使用に基づく特例の適用の主張の取下げの様式)
第八条
改正法附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張の取下げは、附則様式第二によりしなければならない。
改正法附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張の取下げは、附則様式第二によりしなければならない。
削除
平成十二年一月一日前に請求された商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判の手続については、第四条の規定による改正前の商標法施行規則の規定(同規則第二十二条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。