(国際登録の名義人の変更の記録の請求) 第九条の二 商標法第六十八条の六の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求は、別に定める様式によりしなければならない。2前項の請求は、二以上の請求について、当該請求の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗