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商標登録令施行規則 第十五条 (団体商標に係る商標権の移転の登録)

昭和三十五年通商産業省令第三十六号府省令
(団体商標に係る商標権の移転の登録)

第十五条

商標法第二十四条の三第一項の規定による団体商標に係る商標権の移転の登録をしたときは、第一表示部に記録した団体商標に係る商標権である旨の登録について抹消記号を記録しなければならない。

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