(団体商標に係る商標権の移転の登録) 第十五条 商標法第二十四条の三第一項の規定による団体商標に係る商標権の移転の登録をしたときは、第一表示部に記録した団体商標に係る商標権である旨の登録について抹消記号を記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗