(重複商標に係る商標権の一を残して消滅した場合の登録の方法)
第八条の二
重複商標に係る商標権の設定の登録があった後に、一の商標権以外の商標権全てについて消滅の登録をしたときは、重複商標に係る商標権のうち消滅しないものの登録の第一表示部に記録した重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。
重複商標に係る商標権の設定の登録があった後に、一の商標権以外の商標権全てについて消滅の登録をしたときは、重複商標に係る商標権のうち消滅しないものの登録の第一表示部に記録した重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。