条文くん法令検索 AIに質問する

商標登録令施行規則 第八条の二 (重複商標に係る商標権の一を残して消滅した場合の登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十六号府省令
(重複商標に係る商標権の一を残して消滅した場合の登録の方法)

第八条の二

重複商標に係る商標権の設定の登録があった後に、一の商標権以外の商標権全てについて消滅の登録をしたときは、重複商標に係る商標権のうち消滅しないものの登録の第一表示部に記録した重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標登録令施行規則第八条の二(重複商標に係る商標権の一を残して消滅した場合の登録の方法)について教えてください」と聞く
← 第十八条(モデル国際様式) 商標登録令施行規則 目次